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相続・遺言

 

 

相続

司法書士と言えば、“登記”のイメージが強いですが、その相続登記を基本として相続手続き全般につき、確かな知識・経験があります。相続手続きには、銀行口座の解約、不動産等の手続的なもの、その前提となる戸籍収集や遺産分割協議、又、場合によっては相続財産管理人選任や相続放棄等の裁判所の手続きも必要となってきます。

このような登記以外の相続手続全般は司法書士法施行規則等31条に基づき、又は上記のような裁判所の手続は、司法書士法の裁判所提出書類作成として司法書士が仕事を承ることができます。

登記

 

 

不動産登記

新しく建物を建てた。土地を売った。買った。などのケースは、一般の人には馴染みが薄いですが、登記で公示することが​重要ですので、ほとんどのケースで登記申請をしています。親から子への土地の贈与、また相続発生時の相続登記などは一般の方でも身近に感じることができると思います。不動産は重要な財産であり、その権利をこうじするものが登記ですので登記の前提の法律に注意しなければいけません。司法書士は、権利に関する登記を任される仕事ですので法律に精通しています。不動産取引に不安のある方は是非ご相談ください。

 

 

商業登記

会社を作るときにまず必要になってくるのが登記です。会社設立の党委をする際には株式会社でいえば公証役場での定款認証、そして法務局での登記申請など作成する書類がたくさんあります。司法書士は会社の登記を申請するプロフェッショナルですので、もちろん公社法に精通しています。設立登記に関する最初から最後まで司法書士にしかできない業務ですので、後でつじつまが合わなくて前に進めなくなる前に事前に当職にご相談ください。

遺言

“自分が無くなった後は家を継いでくれる長男に…” “家族が争わないように”

と考える方いませんか?相続人が遺産を巡って争うのを避けるために遺言は有効な方法です。遺言の種類の中には、自筆証明書と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、全文を自分で書く遺言です。“タンス遺言”と呼ばれるものですが

遺言は必ず自筆、そして絶対に書かなければならないことがあり、このような不備があると無効となってしまいます。ですから当職は公正役場で作成する公正証書遺言をお勧めします。当職にご依頼いただければ、遺言の文案の検討、公正証書遺言の際の段取りも、支援いたします。遺言は様々な様式があります。一度司法書士に相談ください。

司法書士は相続登記を基とした遺言の先にある相続手続きを考え、お客様を支援することができます。

成年後見

夫が認知症になり施設の入所契約をしようとすると後見人を選任してくださいと言われた。

夫の口座からお金を引き出そうとすると、後見人を選任するまで引き出せませんと金融機関から言われた…など。重い認知症の方等は民法上、法律行為を自身で行う為の意思表示ができないとされており、妻が夫の代わりに印鑑で施設の入所契約を結んだとしても無効となってしまいます。最近は様々な機関がトラブルの予防から意思能力に注目し民法通り、つまり原則通りに対応することを心掛けるようになっている為、上記のような家族の場合であっても代わりをすることができなくなっています。後見人選任は家庭裁判所に申立をする必要があります。(司法書士の業務でいう裁判所提出書類作成です。)

当職では、入り口の制度の利用をするかどうか、そして専任の申立書作成、場合によって当職が専門職後見人として、後見人に就任するところまで、すべての相続を承ります。当職は、専門職後見人の中でもっとも負いシェアをもつリーガルサポートの会員ですので、ご安心ください。

 

裁判所関係

 

 

簡易訴訟代理関係業務

司法書士は、裁判もすることができます。民事事件であって簡易裁判所が管轄である訴訟学140万円以下の訴訟の代理、つまり民事、人と人との法律関係の金額が低いものに関しては司法書士が裁判をすることができるケースもあるということです。しかし、司法書士の中でも法務大臣の認定がある司法書士に限られていますのでご注意ください。

友人に100万円貸した

滞納されている家賃30万円を払ってもらいたい

働いたお金15万円を払ってもらいたい、などのお困りごとに司法書士が訴訟の代理人となり、又、その前提として、内容証明作成、裁判外での和解などでお役に立てるかもしれません。

“少額だから” ”弁護士さんまでは” と思う方がいらっしゃいましたら、当事務所にお気軽にお越し下さい。

登記
相続・遺言
成年後見
裁判所関係

裁判所提出書類作成業務

裁判所にかかわる業務のすべてが紛争のあるものとは限りません。例えば相続放棄の手続等は、そこに紛争性がないように、裁判所に提出する書類の作成は従来から司法書士が行ってきたことなのです。書類に関しても、当事務所へお気軽にご相談下さい。

任意後見制度

1人暮らしの身寄りのない高齢者による孤独死のニュースなどをよく耳にするようになりました。

人は年を取ると誰もが体力的に衰えてきます、多くは物事を判断する能力も次第に衰えてきます。判断能力が低下すると、例えば不動産や預貯金の財産を自分で管理することが難しくなり、生きていく上での契約(介護サービスを受ける契約等)や不利益な契約(悪徳商法)の判断もできなくなってきます。知り合いやご近所の方々だけでは助けられない場合があります。認知症等により自分の判断能力が低下した場合に備えて“信頼できる人”にお願いし、いざとなった時に代わりに動いて貰えるようにしておくのが任意後見契約です。任意後見が発動する前から不安があれば“見守ってもらう”契約や自分が無くなった後も、様々な手続きをしてもらうようにする死後事務委任契約や遺言など様々な組み合わせが考えられますので是非当職にご相談ください。

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